第58号 再稼働差止訴訟でのカギ「人格権侵害の判断基準」は安全目標

2016年12月27日(火)

再稼働差止訴訟でのカギ「人格権侵害の判断基準」は安全目標

**** 概要 ****

川内原子力発電所1、2号機立地地域周辺の住民から請求された再稼働差止仮処分の申し立てに対し、鹿児島地裁は社会通念上人格権侵害の恐れがあるとは認められないとして却下した(平成27年4月)1。
一方、高浜原子力発電所3、4号機では、大津地裁は事業者が説明を尽くしていないとして差止を命じた(平成28年3月)2。このような相異なる判決を考察するため、これらの裁判における論点のうち、司法審査の姿勢と地震動判断の合理性を事例として取り上げ検討した。

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