原子力国民会議について

定款

一般社団法人 原子力国民会議 定款

第1章 総則

(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人原子力国民会議と称する。

(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都台東区におく。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 当法人は、福島の復旧復興と日本経済の再生に貢献し、「安全確保を前提に原子力の平和利用を世界規模で展開する」ことの重要性に鑑み、我が国産業界及び関係各界と協力しながら原子力が緊急事態時の危機管理対策の有効な手段であることを認識し、「原子力を国民の手に取り戻す」という目標の実現に務める。また、海外関連機関とも連携しながら、世界のエネルギー問題と地球温暖化問題の解決に貢献する活動を展開し、商工と技術の橋渡しの構築および規制と産業界の関係改善への貢献を目指し、人々の原子力に対する理解の促進と原子力政策決定機関に対する要望活動を実践していくことを目的とする。

(事業)
第4条 当法人は前条の目的を遂行するために次の事業を行う。
(1) 原子力に係わる広聴・広報活動・国内外でのシンポジウム、講演会開催等
(2) 福島の復旧復興を促進する為の活動
(3) 原子力に係わる情報の収集、調査及び発信
(4) 原子力に係わる関係機関・政府等への提言
(5) 原子力に係わる技術指導及び教育・研修等による人材育成
(6) 国内外の関係諸機関及び産業界との連携
(7) 経済・商工団体等と原子力技術者の情報交換
(8) その他当法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員及び社員

(構成員)
第5条 当法人に次の会員を置く。
(1) 正会員:当法人の目的、事業に賛同して入会した個人
(2) 準会員:当法人の目的、事業に協賛して入会した個人及び団体
(3) 賛助会員:当法人の事業を援助するために入会した団体
2 正会員の中から選出された3名以上20名以内を当法人の社員とし、この社員を一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という)上の社員とする。
3 社員選挙のための規程は理事会において定める。
4 第3項の社員選挙は2年に一度実施することとし、社員の任期は選任の2年後に実施される社員選挙終了の時までとする。

(資格の取得)
第6条 当法人の会員になろうとする者は、当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を受けなければならない。

(経費の負担)
第7条 準会員を除く会員は理事会において別に定める入会金と会費を納入しなければならない。

(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1) 当法人の定款または規則に違反したとき
(2) 当法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき

(資格喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格
を喪失する。
(1) 死亡し若しくは失踪宣告を受けたとき。
(2) 破産、会社更生、民事再生の手続開始の申立を自ら行ったとき、または申立てられたとき
(3) 総社員の同意があったとき
2 社員たる正会員は、会員資格の喪失をもって、本会の社員たる資格も自動的に喪失する

第4章 総会

(構成)
第11条 総会は、すべての社員をもって構成する。
2 総会をもって法人法上の社員総会とする。

(権限)
第12条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任及び解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他総会で決議するものとして法令または本定款で定められた事項

(開催)
第13条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後3カ月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)
第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員により、代表理事に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

(議長)
第15条 総会の議長は、当該総会において社員の中から選出する。

(議決権)
第16条 総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

(決議)
第17条 総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した
当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定に拘わらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決
権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項

(議事録)
第18条 総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事の中から選任された議事録署名人1名は、前項の議事録に署名する。

第5章 役員

(役員の設置)
第19条 当法人に次の役員をおく。
(1) 理事3名以上25名以内
(2) 監事2名以内
2 理事のうち1名を代表理事とする。
3 理事の中から副代表理事を1名おくことができる。

(役員の選任)
第20条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 代表理事は、理事会の決議によって選定する。
3 副代表理事は、理事の中から代表理事が指名し、理事会の承認を受ける。

(理事の職務及び権限)
第21条 理事は、理事会を構成し、法令及び本定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及び本定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。
3 副代表理事は代表理事を補佐すると共に、事業拡大の業務に務める。

(監事の職務及び権限)
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第23条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 副代表理事の任期は1年とし、再任は妨げない。

(役員の解任)
第24条 理事及び監事は、総会の決議により、解任することができる。

(報酬等)
第25条 代表理事は、総会の議決を経て報酬を受けることができる。

(共同代表)
第26条 当法人に1名以上10名以内の共同代表をおくことができる。
2 共同代表は、当法人の象徴として次の職務を行う。
(1) 代表理事の相談に応じること
(2) 代表理事あるいは理事会から諮問された事項について意見を述べるとともに、事業を円滑に進めるために協力すること
3 共同代表の選任及び解任は、理事会において決議する。
4 共同代表の任期は1年とし、再任を妨げない。

第6章 理事会

(構成)
第27条 当法人に理事会をおく。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第28条 理事会は、次の職務を行う。
(1) 業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 共同代表の選定及び解任
(4) 代表理事の選定及び解任
(5) 副代表理事の承認及び解任

(招集)
第29条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が何らかの理由で欠けたときは、副代表理事が招集する。
3 理事全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。

(決議)
第30条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第31条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に署名する。

第7章 資産及び会計

(事業年度)
第32条 当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第33条 当法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)
第34条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 当法人は、決算上余剰金を生じたときは次事業年度に繰り越すものとし、余剰金の分配は行わない。

第8章 定款の変更及び解散等

(定款の変更)
第35条 本定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第36条 当法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)
第37条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 任意の組織

(支部)
第38条 当法人は、理事会の議決を経て、必要の地に支部をおくことができる。

(委員会等の設置)
第39条 当法人は、理事会の議決を経て、委員会等を設けることができる。

(事務局)
第40条 当法人の事務を処理するため、事務局をおくことができる。

第10章 公告の方法

(公告の方法)
第41条 当法人の公告は、電子公告により行う。
2 やむをえない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第11章 雑則

(細則)
第42条 本定款の施行について必要な細則は、別に定める。

附則
1 本定款は、一般社団法人の設立登記の日から施行する。
2 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成27年3月31日までとする。
3 本定款に定めのない事項は、すべて法人法その他の法令に従う。
4 当法人の共同代表並びに設立時理事及び設立時代表理事、設立時監事は次のとおりとする。
設立時理事 川田隆、清水昭比古、奈良林直、宮健三、山口篤憲
設立時代表理事 宮健三
設立時監事 出澤正人
5 設立時社員の氏名は次のとおりである。
氏名 石井正則
氏名 宮健三
氏名 諸葛宗男
氏名 山口篤憲
氏名 山田明彦

附則
本定款は、東京法務局より定款変更認証を受けた日(平成27年7月28日)から施行する。

本定款は、東京法務局より定款変更認証を受けた日(平成29年7月25日)から施行する。

本定款は、社員総会で決議された日(平成30年6月7日)から施行する。

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