第121号 原子力の運転制限40年から停止期間を控除せよ

2020年12月18日(金)

*** 概要 ****

 原子力発電所の再稼働安全審査の期間中、プラントは運転を停止しているが、この停止期間が40年の運転期間にカウントされ、実質的な運転期間が削られている。停止中の装置、機器の劣化は限定的であり、運転期間から控除されるべきである。こうすることにより、40年あるいは60年の運転を達成し、電力安定供給と温室効果ガス削減に大きな貢献となる。速やかな炉規法改正(議員提案)が必要である。

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